大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4292 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人玉沢光三郎の上告趣意は原審で控訴趣意として主張されず従つて判断もさ

れていない事項を新たに主張するものであるばかりでなく、所論の違法は所論のと

おりであるがその内容は被告人にとつて不利益な主張であり、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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